環境と健康
クリーンウッド法への取り組みについて
クリーンウッド法の概要
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」が2017年5月20日に施行されました。
同法は、我が国又は原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする木材・その製品の流通及び利用を促進することを目的として、対象となる木材等や木材関連事業者の範囲、登録制度等を定めるとともに、木材関連事業者や国が取り組むべき措置について定めています。
クリーンウッド法の詳細は、林野庁からの情報提供「クリーンウッド・ナビ」をご参照ください。
→合法伐採木材等に関する情報提供「クリーンウッド・ナビ」(外部サイト)