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長期使用製品安全点検・表示制度の施行について

消費生活用製品安全法(消安法)の改正によって、平成19年11月に創設された制度で、平成21年4月1日から施行されました。 この制度は、消費者自身による保守が難しく、長期間の使用に伴い生じる劣化(経年劣化)による重大事故の発生の恐れの 高いもの(特定保守製品)について、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切 に支援する制度です。

制度の概要

  • 長期使用製品安全点検制度[消費生活用製品安全法(消安法)の改正]
    長期間の使用に伴い生じる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼす恐れの多い、「ビルトイン式電気食器洗機」「浴室用 電気乾燥機(換気暖房乾燥機)」など、電気、ガス、石油を使用する9品目(特定保守製品)について、点検制度が設けられました。
  • 長期使用製品安全表示制度[電気用品安全法の技術基準省令の改正]
    経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い「レンジフード(システムキッチン)」など5品目の製品について、 設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起などの表示が義務化されました。

長期使用製品安全点検制度における対象者とその義務と責務

  • 製造事業者、特定保守製品の輸入事業者
    1)経済産業局長への事業の届出義務
    2)設計標準使用期間および点検期間の設定義務
    3)製品への表示義務
    4)製品への書面および所有者票の添付義務
    5)製品の所有書情報の管理義務
    6)点検通知義務および点検実施義務
    7)点検等の保守サポート体制の整備義務
  • 販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
    1)所有者への引渡時の説明義務
    2)所有者に対する、特定製造事業者等への所有者情報の提供の協力責務
  • 所有者
    1)特定製造事業者への所有者情報の提供の責務
    2)特定保守製品の点検等の保守の責務

制度の実施にあたって

  • 制度が確実に実施されるために、2009年4月1日以降に製造された該当製品に対し、お客様には製造事業者への所有者情報の登録が必要となります。
  • 所有者登録をいただいた情報は、点検通知、リコール等製品安全に関するお知らせ以外には用いられません。
  • 法定点検は、ユーザー登録しているメーカーや輸入事業者からの連絡が前提となっております。メーカー、輸入事業者からの通知が届いていないのに、 突然、点検業者を名乗って訪問にくる不審な業者には十分ご注意下さい。
  • 制度の詳しい内容は経済産業省のホームページをご覧下さい。


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